期日前投票とは?不在者投票の違いややり方を調べてみた

2021年10月27日

もうすぐ衆議院議員総選挙ですね。

でも投票に行きたいけど、当日は仕事で忙しいって言う人もいると思います。

また、出かけるので投票締切りの夜8時には間に合わない!って言う人もいるかと。

そんな投票日に都合の悪い人のために「期日前投票と不在者投票」という制度があるのです。

 

でも、具体的なやり方ってどうやるのか?分かりませんよね。

そこでちょっと調べてみました。

 

【先に結論】

期日前投票・・・投票日前に決められた投票所から投票する

不在者投票・・・投票日前に決められた投票所以外から投票する

 

投票できる投票所は指定されている

事前知識として、まず「選挙の投票の仕組み」を先に少しお話します。

選挙が近くなると「選挙のお知らせ」が来ますよね?

これは、各市区町村ごとにある選挙管理委員会に選挙人名簿というのがあって、それに記載されている人に「選挙のお知らせ」が届くのです。

名簿に記載されている人=選挙権(投票権)のある人、ですね。

 

そして、投票する場所も指定されています。

各投票所ごとに名簿があって、投票する際に本人かどうか確認します。

なので、他の投票所では本人確認が取れないので投票できません。

 

僕は過去にこれを知らずに他の投票所に行ったら、返り討ちに遭ったことがあります。

だって国政選挙=全国というイメージですから、投票所はどこでもいいのかなって思うでしょ?

でも、投票所は指定されているのです。

 

期日前投票は当日に行けない人のための制度

では本題。

「期日前投票」は、正しくは「きじつぜんとうひょう」と読みます。

 テレビ等では「きじつまえ」と言いますが、「まえ」の方が意味が伝わりやすいから意図的に言っているのでしょう。

 

期日前投票ですが、やり方は「選挙のお知らせ」の裏面に書かれています。

早い話が「選挙当日に投票に行けない人のために、投票日前に事前に投票していいよ」という制度なんです。

 

但し、これには条件があって、選挙人名簿に記載がある市区町村に限ります。

つまり、他の選挙区(選挙管理委員会)では投票できません!

隣の市町村で投票しようとしても、名簿がないので「あなた誰?」と言われてしまいます。

なので、引っ越ししたばかりの人は別として、期日前投票は自分の住民票がある市区町村で投票することになります。

 

尚、選挙人名簿はリアルタイムで更新されるわけではないので、引っ越し(転入・転出)してからすぐは「選挙のお知らせ」が新住所には届きません。

当然「住民票は実家に置いたまま」の人も、現住所での投票権はないですね。

住民票のある実家の方へ「選挙のお知らせ」が届くはずです。

 

期日前投票は投票場所が異なる

で、期日前投票のやり方です。

「選挙のお知らせ」の裏面に「宣誓書」がありますので、それを書いて指定された投票所へ持って行って下さい。

あとは、普通に投票しておしまいです。

 

この「指定された場所」が曲者(くせもの)で、選挙当日の投票所とは異なる場合があります。

大抵は「役所やその出張所」になります。

僕はいつも近所の公民館が指定投票所なんですが、期日前投票の場所は市役所です。

 

よくよく考えてみたら当たり前ですよね。

だって公民館は普段は無人ですから、期日前投票なんかできるわけありません。

小学校の体育館も同じですね。

なので選挙管理委員会のある役所や出張所に、期日前投票用の投票箱が用意してあるんです。

これは各自治体で違うと思うので、受付の場所や時間は確認して下さいね。

 

再度の確認ですが、期日前投票は必ず指定された場所で行って下さい。

選挙当日の本来の投票所とは違う場合があります。

 

期日前投票には当日行けない理由が必要

期日前投票をするにあたって、「その理由」を書く欄があります。

「え?正当な理由じゃないとダメなの?」と思うかもしれませんが、「遊びに行くから」という理由でもOKです。

ちゃんと「レジャーや旅行など」って、〇を付ける欄もあります。

もちろん、病気やその他のやむを得ない事情でもOKです。

 

不在者投票は指定投票所以外からでも投票できる制度

さて、もう一つの「不在者投票」です。

期日前投票と似てそうですが、同じではありません。

不在者投票は、ちょっとややこしいです。

 

選挙当日に投票に行けない人は、期日前投票制度を利用すればいいですね。

でも長期の出張や旅行で、選挙期間中にずっと家を留守にする人もいます。

こういう人たちは、期日前投票にも行けません。

だって投票場所が指定されていますから、家に帰らない限り投票はムリです。

 

じゃ、選挙権を放棄しないといけないのか?というと、選挙制度が恵まれている日本ではちゃんと救済措置があります。

それが不在者投票制度なんです。

ひと言で言えば、「本来の決められた投票所以外の場所からでも投票ができる」という素晴らしい制度です。

つまり、選挙人名簿に載っていない投票所からでも投票が可能。

ここが期日前投票との大きな違いですね。

 

不在者投票は手続きに手間が掛かる

しかしながらこの不在者投票、ちょっと手続きが面倒なんです。

ここでは簡単に書きますが、詳しくは選挙管理委員会へ聞いて下さい。

 

まず、本来の投票すべき選挙管理委員会へ、不在者投票に必要な書類を請求します。

「本来」とは、選挙人名簿に記載があるところですね。

この用紙ですが、各自治体からダウンロードできるので確認してみて下さい。

この請求は郵送で行いますので、メールや電話じゃだめです。

不正や間違えがあっては、公平な選挙が維持できませんからね。

※オンラインで請求できる自治体もあります。

 

郵送で請求すると一式の書類が返送されてきますので、それを持って滞在地の近くの選挙管理委員会に行きます。

つまり、指定された以外の他の投票所で投票ができるってことなんですね。

ここが期日前投票と不在者投票との大きな違いです。

 

不在者投票は手続きに日数が掛かる

ちなみにこの投票した投票用紙は、その選挙管理委員会が本来の選挙管理委員会へ郵送してくれます。

こう見ると、すごい親切な制度だと思いませんか?

民主主義である日本は、本当に国民の権利と1票を重んじていると思います。

外国の選挙では、暴動がよく起こりますからね…。

 

最後に注意点として、不在者投票は郵送でのやり取りになるので日数がかかります。

時間には余裕を持って手続きをしましょう。

 

期日前投票と不在者投票の違いとやり方のまとめ

もう一度、簡単にまとめます。

期日前投票は、投票日前に決められた投票所で投票することです。

選挙人名簿に載っているところですね。

引っ越ししたばかりの人は、引っ越し前後のどちらに記載があるのかを確認して下さい。

 

不在者投票も似たような制度ですが、遠方に長期滞在などの理由の人が対象になります。

投票日前に所定の手続きをすることにより、本来の決められた投票所以外の現在地の近くの投票所から投票ができます。

尚、不在者投票は入院中の人や老人ホームにいる人も、指定された病院などからも投票できる制度でもあります。

詳しくは窓口で聞いてみて下さいね。