カルテの保管期限は何年?病院の保存義務期間はどれぐらいなの?
どうも!管理人の僕です。
ちょっと、にわかには信じられないニュースがありましたね。50年前の病院での「赤ちゃんの取り違え」。
このニュースには様々な意見がありますが、当事者の方の気持ちを思うと複雑です。
で、僕が今回思ったのが、
「病院のカルテって50年も保管されているんだ」
ってことです。
他の書類は5年や10年で破棄してしまうのが一般的ですが、50年もよく保管していたな~って。
それにそもそも法律では、病院のカルテや診断書は何年保存が義務付けられているのでしょう?
気になったので調べてみました。
・・・先に結論から言うと、病院のカルテの保管義務期限は5年間です。
診療録(カルテ)の保管期限は何年なの?
まずは、当のニュースをご紹介します。
50年前に新生児取り違えか、相手には伝えず
4/6(金) 21:19配信
順天堂医院(東京都文京区)を運営する学校法人順天堂は6日、約50年前に同院で新生児の取り違えが起きた可能性が高いと発表した。
一部週刊誌で報道され、ホームページに経緯を掲載した。発表によると、最近行ったDNA検査で、約50年前に同院で生まれた当事者と、母親の間に遺伝上のつながりがないことが判明した。取り違えが起きた可能性は極めて高いとし、当事者らに謝罪したという。
過去のカルテで取り違えの相手は絞られたが、現在の平穏な生活を乱す恐れがあるとして、伝えないことにしたという。ただし、本人や家族から問い合わせがあれば対応するとした。
引用元:読売新聞 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180406-00050113-yom-soci
う~ん、改めて考えさせられます。
人間の一生を考えると50年は長いですから、世間では
「知らないほうが良かったのでは?」
「いや、真実が分かって良かったのでは?」
と意見が分かれています。
もうこれは、当事者の方や家族にしかその気持ちは分かりません。
・・・でもよく50年間もの間、カルテを残していたな~って僕は思いました。
医師法により、その保存義務期間が定められているようですね。
医師法第24条とは?
法律なので例によってカンタンに説明します。
医師は患者を診察したら、すぐにカルテに書きなさい、と決められています。
法律ではカルテではなく「診療録(しんりょうろく)」と呼びます。
はい、下を噛みそうな用語ですね。10回言ってみて下さい。(笑)
忙しいからといって、あとでまとめてカルテに書いたり、とりあえずメモに書いておこう、はダメってことです。
そうりゃそうですよね。
人間は忘れる動物ですから、カルテへの書き忘れや書き間違えがあったら大変です。
それでその患者さんの健康を、大きく左右してしまうかもしれませんからね・・・。
病院の保存義務期間は?
またそのカルテは最低5年間保管しなさい、とも決められています。
カルテ以外の病院日誌や各種記録、レントゲン写真などの保存期間は2年間です。
このカルテの5年間が短いのか長いのかは分かりませんが、例えばジャンルが違いますが確定申告書だと7年間です。
ここでのポイントは「最低」5年間という点です。
つまり5年超は任意で保管してもOKですよ、ということですね。
5年を超えての長期保管は、これはこれでメリットもあるでしょう。
半世紀も保管していた?
ただ驚くのは、今回の順天堂医院が約50年もの間、出生に関するカルテを保管していたってことです。
ニュースでも「半世紀」って書かれているぐらい、超長期保管ですよね。
今は「電子カルテ」で保管スペースも省けますが、50年前なら間違えなく「紙のカルテ」でしょう。
こういう書類を保管したことのある人なら分かると思いますが、保管書類ってジャマなんです。
ちょっとした会社なら、保管書類で部屋一室が埋まっちゃいます(笑)。これ本当です。
マンションの一室を、丸々保管書類スペースに使っていたという会社を僕は知っています。
年々どんどん増えていくわけですから、そりゃ管理する方は大変です。
そう思えば、電子データって楽チンですよね。外付けHDD一つで済んでしまいますから。
でもカンタンにコピーされたり、一瞬で全データ消去というリスクもありますけど(汗)。
ところで、今回の順天堂医院はそのまま紙カルテで保管していたのでしょうか?
例えば、途中で電子化したってことも考えられます。スキャンで取り込んだり、パソコンに入力したりして。
そう言えば、法務局の登記情報がその例ですよね。
また、すべてのカルテを50年間保管していたのでしょうか?
出生などに関する今回のような、とりわけ重要なカルテだけ長期保存していたのかもしれません。
いずれにせよ、50年間も保管していたという点はすごいというか驚きです。
まとめ
病院のカルテ(診療録)の保管期限は、医師法により最低5年間の義務が定められています。その他の関係書類は2年間。
「最低」なので、5年以上任意で保管しても構いません。
最後に余談ですが、順天堂医院への批判の声もあります。
どうやらその当事者の方へ金銭を渡して、口封じをしていたとか・・・?
「赤ちゃんを取り違えたことをナイショにしておいて下さい」って。
まあこれが事実なイカンですが、そもそも「カルテをなかったこと」にすれば問題をもみ消すこともできたはずです。
取り違えが分かっても、その時点でカルテを隠避して破棄してしまえば、もう証拠は残りません。
5年以上保管していたわけですから、法的にも責任は果たしています。
もちろんこれが例えば3年前のできごとで「カルテありませんでした」では、病院の管理体制が問われますが、今回は50年前ですからね。
そう思えば口封じには議論の余地があるとしても、順天堂医院の批判を覚悟で公表した姿勢には一定の評価をしても良いではないかと僕は思います。