オリンピックメダリストの賞金には税金がかかるの?日本の報奨金はいくら?

2018年2月27日

どうも!管理人の僕です。

日頃からの口癖が「空気以外は税金がかかる国、日本」です。

 

さて平昌オリンピックが終わりました。日本の選手の活躍が目立ちましたね。

で、僕が結果を振り返って目を引いたのがメダリストへの賞金。

 

オリンピックじゃないですが、東京マラソンでは設楽悠太選手が日本新記録で1億円の報奨金を (σ・∀・)σゲッツ!! ですよ。

俗に言う「億り人」ですね。え?仮想通貨と一緒にするな??(笑)

 

僕は仕事柄、どうしてもこういう話題を聞くと気になるのです。

「報奨金って課税されるのかな?税金ってどれぐらい取られる?」って。

 

調べましたよ。それを今回は書いてみようと思います。

まあ結論を先に言っちゃえば「条件により課税される」です。

 

報奨金

オリンピックってメダルを獲得すると、報奨金がもらえるのですね。

褒賞金とか奨励金・単に賞金とも言われますが、メダルを取ったことに対するご褒美です。臨時ボーナス、いいなぁ。

 

じつはこれらの褒賞金には、条件により税金がかかるのです。

え?あれだけ日本国民に感動を与えたのに、しっかりそこは取るんだって感じですよね。

だから初めに、空気以外には税金がかかる国って言いましたよね(笑)。

詳しく見ていきましょう。

 

JOC

日本オリンピック委員会の略称です。たかじんの~委員会ではありません。

実はメダルを獲得すると、

金なら500万円

銀なら200万円

銅なら100万円

の報奨金がこのJOCからもらえます。チョコボールではありません。

 

そしてこのJOCからの報奨金には、所得税の非課税枠が設けられています。

金なら00万円

銀なら200万円

銅なら100万円

までが非課税、つまり税金がかかりません。エンゼルマークでもありません。

 

銀メダルと銅メダルは丸儲けですが、金メダリストには足が出た200万円分に税金がかかります。

中途半端ですよね?

これは元々、金メダルの報奨金が300万円だったからです。

リオオリンピックより500万円に増額されたのですが、所得税はそのままなので300万円までしか非課税にならないのです。

こういうことは、早く税法を改正して欲しいですよね。

 

競技団体からの報奨金

オリンピックでメダルを獲得すると、JOC以外からも報奨金が支払われるケースがあります。

その主なものが、各競技の競技団体。日本カーリング協会や日本スケート連盟とかいうアレです。

この報奨金の金額は各競技団体により違いますので、それぞれバラバラです。

 

例えばフィギュアスケートだと、日本スケート連盟から金メダルの羽生結弦選手に500万円の報奨金が支払われます。

JOCから500万円で、日本スケート連盟からも500万円、合計1,000万円の報奨金を手にすることができました。

 

先の東京マラソンの設楽悠太選手は、日本新記録達成という条件をクリアーしたので1億円を (σ・∀・)σゲッツ!! しました。

順位は2位なんですけどね。でも16年ぶりの日本新です!

 

非課税枠

この各競技団体からの報奨金には、条件により非課税枠があります。

その条件とは、その競技団体がJOCに加盟していることです。加盟していれば、JOCと同じ金額の非課税枠が設けられているのです。

 

先程の日本カーリング協会や日本スケート連盟は、JOCに加盟している団体です。

なので羽生結弦選手は、JOCと日本スケート連盟それぞれからの500万円が、それぞれ300万円ずつまで非課税になるのです。

つまり合計400万円が課税対象になりますね。

 

しかし設楽悠太選手の団体は、日本実業団陸上連合という団体でJOCには加盟していません。

加盟していないとどうなるのか?

単純に全額に対して課税されるだけです・・・ああ無情。

 

その他、選手が所属している企業やスポンサーからの賞金なども全額課税対象になります。

 

一時所得

では、その課税される報奨金は何税になるのでしょうか?

これらの報奨金や奨励金・賞金の類は、所得税の一時所得になります。クイズ番組の賞金などもこれに該当します。

ちなみに仮想通貨の儲けは、所得税の雑所得になります。(雑所得の方が、税金ガッツリ持っていかれます)

 

一時所得は50万円の特別控除があり、更に控除後の金額の半分に対して課税されます。

JOCからの金メダリストの報奨金を例に説明しますね。

 

500万円 - 300万円 = 200万円

300万円は非課税枠のことですね。

 

200万円 - 50万円 = 150万円

50万円は特別控除の金額です。

この150万円の半分、75万円に対して税金がかかるのです。

 

この75万円に税率を掛けたのが実際に支払う税額なのですが、税率はその人の所得金額により違ってきます。

一番低い税率は5%。逆に高いのは45%です。

5%なら37,500円。

45%なら337,500円。

 

500万円に対してのこの支払い税額なので、思ったよりも少ないと思いません?

もちろん住民税や国民健康保険税にも影響してきますが。

 

まとめ

という訳で、オリンピックなどの報奨金には条件により税金がかかります。

その条件とは、JOCかJOC加盟団体からの報奨金なら非課税枠があるので、この非課税枠以内なら税金は発生しません。

 

これを超えた部分については、所得税の一時所得として課税されます。

設楽悠太選手クラスなら結構な税金になりますが、数百万円程度の報奨金ならそれほどビックリする税金ではなさそうです。

 

それよりも僕は、こういうスポーツで貢献した人には、税金面でももっと特例を与えても良いと思います。

練習したり遠征したり、道具揃えたり・・・かなりの経費が必要ですからね。

税金と経費

Posted by ちたま