ビットコイン(仮想通貨)の取引で経費で落とせるものは何?節税になるの?

2017年12月22日

どうも。仮想管理人の僕です。空想の中の人物だと思って下さい。

さて何かと話題なビットコイン。総称して?仮想通貨とか暗号通貨とか呼ばれています。知らない人にとっては、この上なく怪しいネーミングですね、僕もそう思います。

ちょっとネットを見ていると「仮想通貨で1億円儲(もう)けた」とか目にします。1億ですよ、1億。にわかには信じられませんが、1億円儲けた人を「億(おく)り人」と言うらしいです。

で、我が国日本では「空気以外は税金がかかる」で有名です。「犬も歩けば税法に当たる」ですから。

もちろんこのビットコイン(仮想通貨)で儲けた場合も、しっかりと税金が発生します。課税対象ってやつですね。

今回は、そのビットコイン(仮想通貨)の経費について考えてみたいと思います。経費が多ければ節税になりますからね。

 

パっと思いつく経費としては・・・

・パソコン(スマホ)代

・電気代

・通信費

・仮想通貨の参考書

・仮想通貨のセミナー代

ぐらいでしょうか?

 



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仮想通貨取引の経費

よく「経費で落とす」って言いますよね?何で「落とす」なんだろう?チョークスリーパーでも「落とす」っていいますけど・・・。

まず基本的なことの説明です。

利益が生まれれば、当然それに税金が発生します。でも経費としてお金を使った分は、その利益から差し引くことができます。そうすると結果として支払う税金が安くなるんですね。

よく脱税の手口で「経費水増し」って聞きませんか?これは本来、経費として入れてはいけないものまで経費として計上して、利益を圧縮(減らす)して、結果支払う税金を少なくしている手口でです。※節税は合法ですが、脱税は違法(犯罪)です。

ではその経費は何が該当するかというと・・・

「その利益を生むために直接必要だったもの」

です。

 

パソコン本体やスマホ本体

ビットコイン(仮想通貨)の取引で言えば、まずはパソコンもしくはスマホは必須ですよね。これがなければ何も始まりません。つまりパソコンやスマホの本体の購入代金は、経費として計上できます。

但しみなさん、取引の合間などにヤフーニュースやYou Tubeなど見ませんか?休憩も必要ですから。

でもそれって、直接ビットコイン(仮想通貨)の取引に必要ではない行動です。つまり利益を生むために必要でないは行動。だから、そのパソコンやスマホの購入代金全額を経費として入れてはダメなのです。「パソコンやスマホ遊びでも使ってるでしょ?じゃ、その部分は経費として認めません!」という訳です。

じゃあどうすれば良いかと言うと、仮想通貨の取引部分と遊びの部分とをしっかり分けて(区分して)計算するのです。ここで説明すると長くなりますので、気になる人は「家事按分(かじあんぶん)」で検索してみて下さい。ちなみにパソコンは、消耗品費ではなく減価償却費になる場合もあります。

 

通信費や電気代

次に経費として思いつくのが、パソコンやスマホの通信費や電気代です。当然インターネットを使いますので、毎月の通信費やプロバイダ契約料、パソコンなら電気代も経費になります。

但し、ここでも仮想通貨の取引以外に直接関係のない使用部分は経費にできません。先ほどのヤフーニュースやYou Tubeと同じですね。その他スマホなら、「取引に直接関係のない通話」も経費にならないのです。

この辺りも仮想通貨の取引部分と遊びの部分とをしっかり分ける必要がありますが、正直メンドウです。分けたところで、必ずしもそれが税務署に認められるとは限りませんし・・・。

 

参考書など

仮想通貨を勉強するために、参考書などを購入することもあると思います。もちろんこれは経費になりますね。これは、代金全額を経費にしても大丈夫だと思います。

 

セミナーや塾の代金

ネットビジネスと呼ばれる世界でよくあるセミナーや塾。これも経費になります。他の経費と比べて高額なケースが多いので、一番経費としての金額が大きいと思います。俗にいう「高額塾」だと30~50万円ぐらいするらしいですね。

 

まとめ

正直に言って、ビットコイン(仮想通貨)の取引はほとんど経費がかかりません。だってスマホ1台でOKでしょ?車も店舗、従業員も要らないし。だから落とせる経費が少ない分、発生する税金が高くなる傾向にあります。

しかしここで勘違いして欲しくないのは、無理して無駄な経費を使うなら、素直に税金を払った方が安いってことです。例えば節税対策として、無理やり50万円の高額塾に入ったとしましょう。この時点で50万円は手元からなくなります。

そしてこの50万円を経費で全額計上します。でも、税金が50万円安くなるわけではないのです。税金は、所得に税率を掛けた金額だからです。

詳細は省きますが、例えば所得税の税率が5%の区分だったとします。50万円の5%ですから、2万5千円の税金が安くなりました・・・。

不必要な50万円の高額塾に入って、経費としては50万円落とせますが、最終的に支払う税金の差額はたったの2万5千円。節税のつもりが、これでは本末転倒ですね。

 

尚、実際の税金に関することは税理士さんや税務署に聞いて下さい。ちょっと税法を勉強した人なら分かると思いますが、税法って本当にややこしいのです。細かい「但し書き」の条文などまでしっかり理解しないと、意味が全く変わってきたりします。