NHKの受信料契約は相続放棄できるの?亡くなった場合の対処法は?体験談
どうも。管理人の僕です。
いや~最高裁の判決が「合憲」って、
(゚Д゚) ハア??
って思いませんでしたか?いえ、NHKの受信料契約問題。
NHKの受信料を払うとかそこではなくて、「契約を強制させられる」的な判決ですよね。
諾成契約って習いましたけど、どなたか詳しい専門家の人!教えて下さい。
僕は宅建試験で少し民法をかじっただけで、よく分かりません。
で、今回は親がNHKの受信料の契約をしていたけど、その親が亡くなってしまった時の対処法です。
「対処法」と表現している時点で、すでに「厄介なこと」と言っているようなものですが(笑)。
これはズバリ、契約は終了です。
相続人が契約を引き継ぐ(相続する)必要はありませんよ、どうぞご安心下さい。
根拠?だって実際、僕がそうでしたから。
電話1本で手続き終了しました。
ただ、未払いの受信料はキチンと払って下さいね。
これは相続の対象になりますので、相続するのか放棄するのかの選択になります。
もう少し詳しく説明します。
2019.8.27追加
「NHKから国民を守る党」の立花孝志さんの動画で、この契約者が死亡した場合のことについて説明されています。
NHKは、下請け会社に「死んでも受信料を払ってもらえ!」と催促させて、「もし、遺族がゴネたらNHKに連絡するように」となっているみたいです。
ただこれは内部資料からの情報で、NHKからの公式な見解は出ていないみたいですね~。
立花孝志さんが言うには・・・
「死んだらNHKの受信料なんか払わなくていい」
「死んだ人宛にNHK受信料の督促状が来たら、無視してください。」
「できれば(死んだ人の郵便物を受け取ってはいけないので)、郵便局に届けて返送してもらって下さい」
とのことです。
※動画の14分17秒~解説しています。
これって、知らずに払ったら損・・・!?
NHKは「払ってもらえば儲けもの」と言う考えでやってますね。
Contents
受信料契約の相続
今年の流行語大賞は「受信機を設置した者は、NHKと契約を結ばなければならない」だと思っていました(笑)。
僕は、親がテレビジョン(あえてこう書きます)を設置したので、親が契約していた訳です。
で、親が亡くなってしまったと。
このNHKの受信料契約は、親の固有のもので相続の対象にはなりません。
一身専属権とかいうヤツだと思います。
例えば、生活保護費を受給できる権利は相続できませんよね?
生活保護を受けていた親が亡くなったので、俺が相続して代わりにもらうわ!ってできません(笑)。
たぶんこれと似たような感じだと思います。
だからエヌ・エッチ・ケー(あえてこう書きます)の人が来て、
「契約者のお父さんが亡くなったのなら、相続人のあなたが契約を引き継いで下さい」
っと言ってきても
オイッ!!( ´Д`)っ))Д゚)・∵.
「法律勉強しろよ~」って追い返せばモウマンタイ(無問題)。(殴れば大問題です)
ただ、ここでひとつ疑問が・・・。
その親が設置したテレビが、亡くなった後もそのまま置いてある場合です。
「設置した」のは親です。
相続人は「設置」していません!(キッパリ)
そのままそのテレビで、エヌ・エッチ・ケーを視聴していたらどうなるのでしょうか?
まあ契約しろと言われると思いますが、見ないのなら、さっさとテレビをヤフオクにでも売った方がいいのかもしれません。
僕の場合は、親が亡くなった時にNHKに電話してその旨を伝えました。
そうしたら素直(?)に解約してくれて、残りの期間分を僕の口座に返金してくれました。
※親が年払い契約でしたので、死亡した以降の受信料を返金してくれました。
電話の対応も丁寧で、すぐに手続きをしてくれましたよ。
残ったテレビですが、僕は元々テレビを見ないので(ゲームはしますが)、型落ちしないうちにヤフオクで売りました。
でもNHKはこれを知らないので、そのうち「契約してくださ~い」て来るだろうなって思ていますが、いまだに来ません。
やはり「設置した」のは亡くなった親なので、僕は関係ないのかな?
という訳で、NHKの受信料契約は「契約自体は」相続されません。
契約者の死亡とともに契約終了です。
ただNHK側では亡くなったことが分からないので、対処法としてはNHKへ届け出るだけで良いと思います。
この時ついでにテレビも処分してしまえば、争いごとも(?)無くなります。
未払い受信料
又、相続で支払わなければならない受信料があります。
それは、亡くなった親が支払うべきだった「未払いの」受信料です。
僕の親は年払い(先払い)だったので返金処理でした。
しかし、中には契約しているのにも関わらず、何らかの理由で受信料を支払っていないケースは多いと思います。
この場合は当然に支払い義務がありますので、例えその契約者(親)が亡くなってもチャラにはなりません。
ではどうなるかと言うと、相続人にその支払い義務が引き継がれる訳ですね。
ただ相続人だからと言って、必ず支払わないといけないのか?と言うとそうではありません。
相続の放棄をすれば、義務を免れることができます。
注意点として、この場合は貯金などの財産も合わせて放棄することになりますので注意して下さいね。
相続の放棄は、決められた期限までに家庭裁判所に申し出る必要があります。
気になる人は確認してみて下さい。
まとめ
いかがでしたか?
こういう法律関係は、一度ご自身で専門家に聞いてもらえると確実かと思います。
今回のポイントとしては、契約自体は相続されないけど、未払い受信料は相続されるということです。
NHKとしては、相続人へ「未払い受信料を代わりに払って下さい」と言える権利があるのです。
ただ契約者が亡くなったからといって、その時点で自然に契約が消滅するわけではありません。
必ずNHKに電話をして「契約者が死亡した」と伝え、解約手続きをしましょう。
これを忘れると延々と受信料が発生し続けます。
さて、余計なことを書きます。
親が亡くなったら、この際テレビは処分しましょう。
売ればお金になります。
この解約申し出の際に、もしNHKにテレビうんぬんを聞かれたら「テレビは売った」などと正直に答えましょう。
とにかく契約者が死亡したので解約をしたい、書類を送って欲しいと強く主張して下さい。
「契約は相続人に引き継がれます。名義変更をするか、新たに契約をし直して下さい」などと言われても、それは嘘八百です。
契約は相続はされないし、そもそも、もうテレビがないので契約義務はありません。
携帯のワンセグ~うんぬん、カーナビのTV~うんぬんと言われても、「一旦解約します!」と言って下さい。
こちらの要件は死亡による解約の申し出であって、その他のことは答える必要はありません。
その他のことは後日でも良いはずです。
「その辺りを答えてくれないと解約できない」と言われたらそれも嘘八千です。
余計なことを書いてしまいました・・・(笑)。
もちろん相続人が引き続きテレビを視聴し続けるのなら、契約の義務が生じるのではないかと思います。
「設置」はしていませんが・・・。
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