ビットコイン(仮想通貨)を税金対策する方法はあるのか考えてみた

2017年9月10日

2017年9月に、国税庁のタックスアンサーに下記のものが公表されましたね。

 

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

(所法27、35、36)

引用元:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

 

これについて、ビットコイン(仮想通貨・暗号通貨)の税金対策の方法を僕なりに考えてみました。・・・でも結論を先に言っておくと、ほとんど無理かな~という感じなんですが。

 

ビットコインの所得税区分は「雑所得」

大前提として、ビットコイン(仮想通貨・暗号通貨)で儲けが出たらそれには税金が掛かります。課税対象ってやつです。加勢大周とは違います。

僕ね、小さい頃に親に教えてもらったことの一つで「空気以外は税金がかかる」ということがあります。大人になってそれを痛感していますね。その税金の魔の手がビットコイン(仮想通貨・暗号通貨)にも伸びてきたってことですよ。

本題に入ります。

今回の発表で一番大きな点は「雑所得」ということです。確定申告をしたことのある人なら分かると思いますが、雑所得と聞いて思い浮かぶイメージは「一番税金を持って行かれる所得」ということじゃないですか?

所得って10種類あるんですが、雑所得は他の9種類のどれにも当てはまらないいわば「残り物」的な所得なんです。つまり「給与所得とかでガッツリ税金取ったら生活が苦しくなって反感買うけど、雑所得ならがっぽり取っも大丈夫でしょ?」みたいな。僕の勝手なイメージですよ?

例えば、競馬や競輪で儲けたお金でも「一時所得」扱いになって特別控除50万円もあるし、所得金額の半分にしか税金が発生しないのにね。それよりも税金が多く掛かるのが雑所得。何か複雑な心境です・・・。

遠回りしましたけど、ビットコイン(仮想通貨・暗号通貨)の儲けは、ギャンブルより税金がかかるってことをお伝えしたかっただけですよ。

 

税金対策する方法はあるの?

初めに書きましたけど、有効な手段は思いつかないですね~。誤解のないように言っておきますが、脱税と節税は違いますよ。よく「節税」=悪、と勘違いする人いますが、脱税は犯罪ですが節税は合法的に税金を減らす方法です。

だから僕が考えているのは「節税方法」であって、脱税方法ではありません!人聞きの悪いことはやめてね♡

 

事業所得?

まず僕が思ったのは「事業所得にできないか?」ということです。

上の国税庁の発表には、”事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得~”とあります。だから裏を返せば、事業の基因となる行為に付随して生じれば、事業所得になると解釈していいのかなぁと。

まずこれには開業届を税務署に提出して「個人事業主」とならなければいけませんね。サラリーマンが片手間でやっているとそれは「副業」と見なされるので「雑所得」になってしまいます。

しっかりと商売としてビットコイン(仮想通貨・暗号通貨)の売買をやっている、と認めてもらう必要があると思います。

 

経費を落とす

事業として認められれば経費を落とすことができます。正しく言えば「経費を計上する」ですね。なんで落とすって言うんだろう?

経費が計上できればその分、ビットコイン(仮想通貨・暗号通貨)を売買した「利益」からその経費を差し引くことができるので、結果支払う税金が少なくなります。これが節税ですね。

でもここで注意!飲食店などで、何でもかんでも「経費で落とすから領収書、領収書」と言う自営業の人を見かけます。

よく勘違いされるのが、領収書さえあれば全部経費で落とせると思われがちですが違います。当たり前ですけど。その売り上げ(利益)を生み出すために必要なものだけを経費として落とせます。

ビットコイン(仮想通貨・暗号通貨)で言えば、売買するためのパソコンやスマホ代、その電気代や通信費、どの銘柄を買うか、どのタイミングで売買するかなどの有料情報料(雑誌やコンサル料など)です。これらの支出があったからこそ、この利益(損失)が生み出せた、というものが「経費」です。

ぶっちゃけ領収書の有無は関係ないです。領収書がなくても、正当な支出なら経費で落とせますからね。

だからビットコインに関係ない支出、例えば日常生活費や食費、他の事業の支払い等はもちろん経費で落としてはダメですよ。これら関係ない支出を経費で落として税金を安くしてしまおう、というのが脱税です。

 

超過累進課税

所得税は「超過累進課税方式」を採っています。簡単に言えば「儲ければ儲けるほど、税金(税率)が高くなりますよ~」っていう方式です。株なんかは「一律約20%」の課税なので、ビットコイン(仮想通貨・暗号通貨)とは違うんですよね。

だから100万円稼いだ人と1億円稼いだ人とでは、税率が違うのです。もちろん1億円の人の方がガッツリ持っていかれます。

具体的に言うと所得金が

195万円以下の人は・・・5%の税率

195万円超~330万円以下・・・10%の税率

4000万円超の人は・・・45%の税率

です。※実際には控除額があります。

国税庁 所得税の税率

 

稼げば稼ぐほど、どんどん税金で持って行かれる割合が大きくなっていくのが「超過累進課税方式」なんです。だからプロ野球選手などで「年俸1億円」ってニュースで言ってますが、ほぼ半分は税金で消えていきます。え~って感じですね。

貧しい人からは少し、セレブからはガッツリ、それが日本の税金の仕組みなんです。裕福な人が貧しい人を助ける、所得の再分配としての意味合いもありますね。

でもこれって一見聞こえがいいですが、問題もあるってご存知ですか?

つまり頑張って働いてもどんどん税金が多くなる。・・・じゃ、極端な話「生活保護でいいんじゃね?」って思う人が出てくるわけです。ま、頑張っても税金で消えるだけだから、そこそこにしておこうってなるわけです。

収入が多い人は、アホらしくなってヤル気をなくすか脱税を試みる。貧しい人は更に怠ける・・・。僕はこう思いますがどうなんでしょうか?

 

小分けして現金化?

さて、話を税金対策に戻します。

まず、ビットコイン(仮想通貨・暗号通貨)は、「円」に交換したり「物」を買ったりした時点で課税されます。「仮装」から「リアル」になった瞬間に税金がかかるってことです。

そして所得(儲け)が多いほど税金を持って行かれるので、小分けして現金化(リアル化)する方法はどうかなと。

税金は、その年ごと(1年ごと)に課税されます。だから同年中に多くを現金化するのではなく、年を分けて現金化すれば低い税率で済むんじゃないかと。

例えば、1000万円の含み益のあるビットコイン(仮想通貨・暗号通貨)を持っています。同年中に1000万円すべて「円」にすると、利益分の1000万円に税金が掛かってきます。

この場合の税率は33%で330万円。ここから控除額の約154万円を引くと約177万円の所得税額になります。

これに対して、2年に分けて500万円ずつ「円」に交換します。

この場合の税率は20%で100万円。ここから控除額の約42万円を引くと約57万円で、これを2年だから約115万円の所得税額になります。

この差、約62万円!

( ̄◇ ̄;)エッ すごくない?

でもここでも注意が必要です。

初めからこのように1000万円を円に交換するつもりで2年に分けたら、税務署から否認される可能性があります。つまり「あ~税金対策でやったね。はいダメ~!(*´Д`) 」と言われて、2年に分けても1000万円に対して課税されます。

贈与税もそうです。「年間110万円までなら非課税だから、550万円を5年に分けて毎年110万円ずつ子供にあげよう」ってやると、初めから550万円を贈与する意思があったとみなされ、550万円に対して贈与税が発生します。(この場合の贈与税額は67万円です。)

相続税対策でマンション買ったけど、それを相続税対策(税金逃れ)と判断されて認めてもらえなかった、という話も聞いたことがあります。

形だけそのようにお金を動かしても、「実態はどうなのか?」で判断される点に気を付けなければなりません。

だからビットコイン(仮想通貨・暗号通貨)も、ごく自然な成り行きで円に交換するのなら問題ないと思います。でもせっかく将来もっと価値が上がる可能性を秘めているビットコイン等を、税金のために少しずつ円に戻すのも何かもったいないような・・・。

 

ビットコイン(仮想通貨)を税金対策する方法はあるのか考えてみたのまとめ

散々ウダウダ書いておいてなんですが、結局は税務署の判断になります。本当にそうなんです。

例えば飲食代が経費で認められるかも、最終的には税務署の判断。税務調査が入った時に審判が下ります(笑)、ドキドキ。

だから領収書には「裏書」が必要なんですね。誰が誰と何のために、どういう打ち合わせのために飲食したか、を書き留めておくのです。しっかりと「事業に必要だった」と説明できなければ否認されてしまうかもしれませんよ?

税務調査は忘れたころにやってきます。ガラガラヘビもやってきます。グルメじゃないです。

2年も3年も前の領収書の内容を覚えていますか?しっかりと裏書しておきましょう。

で、これをビットコイン(仮想通貨・暗号通貨)に当てはめると、「○○という暴落する要因の情報が入ったから円に換えた」とか「車を買うために円に換えた」とか、メモ書きを残しておくといいかもしれません。

ただ単に機械的に小分けして円に戻すと、「税金対策では?」と疑われかねませんからね。真実はどうであれ、税務署がダメと言ったらダメなんです。裁判やっても、ほぼほぼ負けますよ?

でも実は、これらは僕には関係ない話なんです。だってビットコイン(仮想通貨・暗号通貨)で損してるから(笑)。

早く税金の心配するぐらい稼ぎたいですね。

 

最後に、今回の国税庁の発表は「とりあえず」現行の税法では雑所得で、という意味と捉えています。来年以降に国会で法律が改正されて、もっと具体的になって行くんじゃないかなと思ってます。

また税法に言えることは、税法の条文に対して「但し書き」や「例外の規定」が多いことです。意外とコレ、落とし穴なんですよ。

こうすればいいんだ~!俺って天才~!って思ったら、こっそりと「ただし〇〇の場合は除く」って書いてあったりします。

Σ( ̄□ ̄;)ガーン

やはり税金のことは、税務署や税理士さんに聞きましょう。素人が節税アドバイスをしてはいけません。これは僕の「ボヤキ」です。野村監督みたいな。

仮想通貨の税金は隠すとバレるの?ビットコインの儲けはバレない?

ビットコイン(仮想通貨)の取引で経費で落とせるものは何?節税になるの?